対象となり得る方へ
本ガイドラインの対象となり得る債務者は、自然災害(注)の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済することができないまたは近い将来弁済できないことが確実と見込まれ、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当するなどの一定の要件を満たした個人の債務者です。
なお、本ガイドラインは、平成28年4月1日から適用を開始しております。
(注)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が設置された(平成27年9月2日)後に災害救助法の適用を受けた自然災害
平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨による災害にも災害救助法が適用されております。