り災証明書等の取得方法について、倉敷市から案内がありますので、対象の方は内容をご確認ください。
事業者(真備地区・真備地区以外)と個人(家財等)での取得方法(申請先・様式等)が異なりますので、ご注意ください。
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●り災証明書・被災証明書とは
り災証明書とは,被災した住家の損害の程度を市が証明するものです。
また,被災証明書とは住家に付随する動産や車両などが被災したことを市が証明するものです。
これらは被災者支援に関する手続き等の際に必要となる場合があります。
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1.事業者(真備地区)の受付
真備地区で、大雨により、店舗・事務所・工場等が浸水し、り災した事業者の方で、「り災証明」が必要な方への証明書の発行についてお知らせします。
【倉敷市HP】http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/116900.htm#ContentPane
(1)申請及び発行窓口
本庁商工課及び児島・玉島・水島支所の各産業課(下記申請受付窓口)
(2)申請に必要なもの
①り災証明願
※持参せず、窓口で記載していただいても構いません。
②り災した事業所等の代表者の印
※浸水等により印鑑がない場合は不要。
③り災状況の分かる写真
※スマホの提示等でも可。
(3)その他
①り災証明は、原則、即日交付します。ただし、り災状況の確認が難しい場合は、後日交付になります。
②証明書の発行は無料です。
(申請受付窓口)
・本庁商工課 086-426-3405
・児島支所産業課 086-473-1115
・玉島支所産業課 086-522-8114
・水島支所産業課 086-446-1113
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2.事業者(真備地区以外)の受付
真備地区以外で、店舗・事務所・工場等の浸水等により、り災した事業者の方で、「り災証明」が必要な方への証明書の発行についてお知らせします。
【倉敷市HP】http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/109907.htm#ContentPane
(1)申請及び発行窓口
本庁商工課及び児島・玉島・水島支所の各産業課(下記申請受付窓口)
(2)申請に必要なもの
①り災証明願
②り災した事業所等の代表者の印
※浸水等により印鑑がない場合は不要。
③り災した商品、材料、機械、設備、工具器具、営業自動車等の写真
※カラーコピーでも可
※写真を撮影せず、処分された場合は証明の対象とならないので、ご注意ください。
(3)その他
①り災証明は、職員が現地確認にお伺いした後、郵送又は窓口交付させていただきます。
(お急ぎの場合は、ご相談ください。)
②証明書の発行は無料です。
(申請受付窓口)
・本庁商工課 086-426-3405
・児島支所産業課 086-473-1115
・玉島支所産業課 086-522-8114
・水島支所産業課 086-446-1113